孤独死のあった住宅の解体を依頼する場合、業者さんに予め言う必要はありますか?
愛知県内に所有している平屋の一室で、一人暮らしをしていた高齢者の方が人知れず亡くなられていました。発見が早かったのが幸いで、異臭もなく、部屋の状態も生前の状態と変わっていなかったようです。発見時は警察や救急車を呼んだことから近所では少し騒ぎになりましたが、殺人があったわけでも自殺でもなく、独居死の状態でしたのでお気の毒という心象でした。ご家族により部屋をきれいに清掃頂き、荷物も運び出して頂きました。 30年以上にわたる賃貸期間のあった物件なので、あちこちに老朽化が見られ、このままでは次の借り手を見つけるのは難しいと判断しました。リフォームするより解体して更地で売却するか、建て替えを行うか検討することにしました。 この家を解体工事業者に依頼する場合、孤独死があった住宅だと業者に言う必要はあるでしょうか?私は必要ないと思いますが妻が心配しているので見解をお聞かせください。 |
解体業者への告知義務は不要ではないでしょうか
高齢者だけでなく若い世代でも孤独死とされるケースが少なくない昨今、孤独死の定義について、しばし議論が起こります。法的に明確な定義がなく、通常、独居者、一人暮らしの突然死は孤独死に含まれないと考えられています。 孤独死のあった物件が事故物件として扱われるのは、長時間発見されることなく室内の状態が悪い場合や、自殺や他殺が疑われる場合です。このような物件を売却する、解体して土地を売却する場合には心理的瑕疵物件として告知義務が発生します。物件の購入者とのトラブルを回避するためです。しかし、解体を依頼する業者は買主ではなく、またご相談者様の対象となっている物件が孤独死とは異なるため告知義務は必要ないと思われます。 解体した後に売却をお考えであれば、買主に伝えるべきか、不動産売却時の担当者に念のためアドバイスを聞くのもよいかもしれません。 |