道路使用許可とは
解体工事を行う際、廃材の搬出などで道路に車を止める場合は、所轄の警察署に道路使用許可申請を行う必要があります。
道路使用許可申請は、作業をする解体工事業者が提出することが義務付けられています。
交通の妨げとなる可能性のあるものを道路に置くことや、道路上の人や車などを損傷させるような危険な行為は、道路交通法で禁止されています。
しかし、作業や工事、お祭りなど、公益上・社会慣習上、道路の使用がやむを得ないと認められるものについては、道路の使用申請書を提出することによって、交通の妨げにならない範囲で利用することが可能になります。
道路使用許可申請は、作業をする解体工事業者が提出することが義務付けられています。
交通の妨げとなる可能性のあるものを道路に置くことや、道路上の人や車などを損傷させるような危険な行為は、道路交通法で禁止されています。
しかし、作業や工事、お祭りなど、公益上・社会慣習上、道路の使用がやむを得ないと認められるものについては、道路の使用申請書を提出することによって、交通の妨げにならない範囲で利用することが可能になります。
申請について
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。 一.道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人 引用:道路交通法 第七十七条第一項 |
以上のように、道路交通法では解体工事業者によって申請するようにと義務付けています。
なお、この申請は有償で行うことが一般的ですが、アヴァンセでは無料にて申請いたします。
他社では有償で行うことが多いので、見積書や契約書の中に
「道路使用許可申請費 ◯◯円」
などと記載がある場合があります。
ちなみに施主である依頼主側がこの申請を行うことも可能です。
自分で手配する場合、業者で行うよりも安くすることができます。
申請自体はそれほど難しくなく、道路使用許可申請書に必要事項を記載するだけです。
アヴァンセでは無料にて申請いたしますので、どうぞご利用ください。
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他社では有償で行うことが多いので、見積書や契約書の中に
「道路使用許可申請費 ◯◯円」
などと記載がある場合があります。
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自分で手配する場合、業者で行うよりも安くすることができます。
申請自体はそれほど難しくなく、道路使用許可申請書に必要事項を記載するだけです。
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