資源の有効利用と廃棄物の適正処分を図り循環型社会形成のため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称「建設リサイクル法」)が平成12年5月31日に制定され、平成14年5月30日から施行となりました。
この法律では発注者・受注者等の役割に応じて、一定規模以上の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することが義務付けられました。
この法律では発注者・受注者等の役割に応じて、一定規模以上の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することが義務付けられました。
建設リサイクル法の概要
一定の建設工事(対象建設工事※)について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
1.特定建設資材※を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の建設工事は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。
・床面積が80m2以上の建築物の解体工事
・床面積が500m2以上の建築物の新築・増築工事
・請負金額が1億円以上の建築物の修繕・リフォーム等工事
・請負金額が500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)
2.一定の技術基準に従い、特定建設資材は現場で分別することが義務付けられています。
3.分別解体に伴って生じた特定建設資材の廃棄物について、再資源化が義務付けられています。
※対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上のもの。
※特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
1.特定建設資材※を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の建設工事は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。
・床面積が80m2以上の建築物の解体工事
・床面積が500m2以上の建築物の新築・増築工事
・請負金額が1億円以上の建築物の修繕・リフォーム等工事
・請負金額が500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)
2.一定の技術基準に従い、特定建設資材は現場で分別することが義務付けられています。
3.分別解体に伴って生じた特定建設資材の廃棄物について、再資源化が義務付けられています。
※対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上のもの。
※特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
建設リサイクル法の事前届出
上記に該当する対象建設工事を行う場合、発注者は工事着手の7日前までに分別解体等の計画について届け出る必要があります。アヴァンセでは、発注者であるお客様から委任状をいただいた上で無料で届出をいたします。
解体工事業者の登録
建築物等の解体工事は、国土交通大臣又は知事の許可のある建設業許可業者(建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業のいずれか)もしくは知事の登録を受けた解体工事業者以外は請け負うことができません。
アヴァンセは、愛知県知事建設業許可第105722号を受けておりますのでご安心ください。
※アヴァンセ会社概要
アヴァンセは、愛知県知事建設業許可第105722号を受けておりますのでご安心ください。
※アヴァンセ会社概要
その他、それぞれの有害物質などに、下記のような法律が適用されます。
これらの法律をすべて遵守し、事前調査・事前措置・施工・廃棄物の処理をすることが必要です。
これらの法律をすべて遵守し、事前調査・事前措置・施工・廃棄物の処理をすることが必要です。
アスベスト関連 | 労働安全衛生法/石綿障害予防規則・大気汚染防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) |
PCB関連 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法) |
フロン | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法) 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) 地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策法) |
特定家電 | 家電リサイクル法・廃棄物処理法 |
その他 | 廃棄物処理法 |