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空き家の現状と問題点

空き家の現状は?なんとその数820万戸!

少子高齢化、人口の減少、都市部への住宅需要の移動などにより、現状、およそ7戸に1戸は空き家になっています。
※全国の空き家総数はおよそ820万戸。空き家率は13.5%
そのうち、使用目的や管理が明確化されていない空き家は約35%を占めており、その数はなんと250万戸以上。15年前の約180万戸から急激に増加しています。
なかでも東京都で19万戸、大阪府18万戸、福岡県で10万戸と、大都市部を中心に深刻な事態となっています。
様々な理由によりこの空き家が社会的な問題になっており、全国的に大きな行政課題ともなっています。
では、いったい具体的にどういった点が問題となっているのでしょうか。

景観および治安の悪化

適正な管理がされていない空き家では、雑草が生い茂り、害虫などの繁殖の原因となってしまうことがあります。
景観が悪化すると地域全体の治安が悪化することの原因にもなり得ます。
なんと驚くべきことに、空き家率と犯罪率は比例するとも言われています。
割れ窓理論とは
1枚の割られた窓ガラスをそのままにしていると、
「この建物は誰も管理していない」
という推測を生み、さらに割られる窓ガラスが増え、軽犯罪が起きるようになる。やがて地域住民のモラルも低下し、環境を悪化させて、いずれ街全体が荒廃してしまうという、アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリング博士が提唱した理論。(ブロークンウインドウズセオリー) 割れ窓理論
かつて、犯罪多発としニューヨーク市でこの割れ窓理論を元に実践したところ、犯罪が大幅に減少したと言われています。
周辺住人からすると、放置された空き家はとても迷惑なため、空き家の所有者にクレームが来てしまう可能性が高いです。

安全面の低下

定期的な換気などの適正な管理をしないと木造の建物は構造が弱くなり、地震などの災害時に倒壊の危険性が高まります。
また、屋根材や外壁材の一部が剥がれ落ちたり、台風などで建物の一部が飛んでしまうという危険性も伴います。

火災発生の誘発

火災原因の第1位は「放火」。第4位の「放火の疑い」を合わせると約20%を占めます。
つまり、火災の5件に1件は放火が原因で起こっているのです。
空き家は人の目が届きにくいので放火犯に狙われやすく、燃えやすい枯れ草や郵便物、ゴミなどが放置されていると、より標的になりやすいのです。

不審者や動物侵入の恐れ

空き家に不審者が勝手に入り込んで長時間寝泊まりをしている、というような気味の悪いことが実際に起こっています。
また、猫やネズミなどの動物が棲みついてしまうケースも起こっており、いざ賃貸物件として貸そうとした時には使えない状態になっているということも頻繁にあるようです。
鍵を掛けていても、人目がなければ窓やドアを壊すことで簡単に侵入でき、動物ならほんの少しの隙間からでも入ることができてしまいます。

以上のように、深刻化する空き家問題への対策として、平成27年2月26日に「空き家対策特別措置法」が施行されました。

「空き家対策特別措置法」とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年2月26日に一部施行、5月26日に完全施行されました。※「空き家特措法」とも呼ばれます
この法律によって、これまで登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。
特定空き家であると判明した場合は、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率に戻ることになります。すなわち、今までの6倍の額を納めることになるのです
ただ、自治体レベルの空き家対策としては、所有者が自主的に空き家の解体を行った場合に税率の軽減を継続する内容の条例などが打ち出される可能性もあります。
実際、文京区ではすでに空き家解体費用の補助と解体後の跡地の無償借り上げを行い、行政目的で使用するという事業が実施されていますので、今後の自治体の動きに注意していく必要がありそうです。

空き家の定義

この法律で問題とされている「空き家」とは、以下のようなものと定義されています。
居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より)
具体的には、
1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことを空き家であるかどうかの判断基準にしているようです。(政府(国土交通省と総務省)が基本指針として示しています。)
また、そのうち
「特定空家(自治体が判断し、市町村長の助言や命令が及ぶ空き家)」とは
倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
著しく衛生上有害となる恐れのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(同法 2条2項より)

空き家をお持ちの方へ

建物の倒壊や落下などで近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われることがあります。
まずは、空き家がある地域では、今後どのような対策が行われるのか、自治体へ問い合わせてみることをお勧めいたします。
もちろん、税負担が増えるのは困るけれど、建物に愛着がありどうしても残しておきたい!という方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、「保育所や店舗、シェアハウスなどの施設として活用する」という道もあることをご存知ですか。
特に保育所に関しては、近年社会問題となっている待機児童の増加に伴い、年々需要が高まっています。
空き家を更地にして手放すか、リノベーションで地域の需要に応える施設として活用するのか。
お悩みの時はぜひ、アヴァンセにご相談ください。

解体をお考えの方へ

このような法があることも知らなかった方も多いと思います。
もちろん、空き家調査にも時間はかかりますし、施行されたからといってすぐ勧告や命令がでる可能性は低いとは思いますが、準備だけはしておくことが大切です。
相続人の方が複数名いらっしゃる場合など、話し合いや準備しておかなければいけない事が山積みかと思います。
ご希望であれば、更地以外の活用方法のご提案もいたします。
アヴァンセはどんなご相談にも真摯に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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